最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1620 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人依光昇の上告趣意第一点について。
所論は判例違反を主張するけれども、その実質は単なる法令違反の主張に帰し適
法な上告理由にならない。(所論通告書の効力に関する原審判断は正当である。)
同第二、三点について。
所論は畢竟違憲に名を藉り原審が被告人に対し判示罰金の実刑を科したことを量
刑不当であるとして非難するに帰し適法な上告理由とならない。(所論第二点は憲
法三六条違反をいうが同法条の法意は所論のような具体的な科刑の当否をいうもの
でないことは当裁判所屡次の判例であり、「昭和二二年(れ)第三二三号、同二三
年六月二三日当裁判所大法廷判決、集二巻七号七七七頁参照」なお、所論第三点は
砂糖消費税法一六条の規定は憲法一三条に違反するものと信ずるというが、右規定
が何故に憲法一三条に違反するかと言うことについては何等その理由を明らかにせ
ず、結局本件被告人に執行猶予を附与しなかつた原判決を非難して違憲だと主張す
るに過ぎないもので違憲に名を藉り量刑を争うに帰するものと認められる。)
また本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一〇月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
- 1 -
裁判官 本 村 善 太 郎
- 2 -